労働者派遣取消取消・失効済み

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労働者派遣事業許可に関する許可の取消し(厚生労働省)

2026年5月29日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
厚生労働省
分野
労働者派遣
措置
取消(公表表記: 許可の取消し)
措置日
2026年5月29日
効力期間
2026年5月29日付 取消(停止期間の定めなし)
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第4号の規定に 基づき、令和8年5月 29 日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

根拠法令
労働者派遣法
状態基準日
2026年5月29日

対象となった許認可・登録

労働者派遣事業許可

許可・登録番号
派27-305206
所管・区域
厚生労働大臣
対象範囲
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第4号の規定に 基づき、令和8年5月 29 日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

公表内容

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第4号の規定に 基づき、令和8年5月 29 日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

主な理由
1 労働者派遣法第 23 条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなけ ればならないとされているにもかかわらず、労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和 61 年労働省令第 20 号)第 17 条の2に規定する提出期限を経過してもこれを提出することなく、 2 これに対する労働者派遣法第 48 条第1項に基づく指導に従うことなく、 3 また、労働者派遣法第 48 条第3項に基づく指示を行ったにもかかわらず、関係 派遣先派遣割合報告書を提出することなく、 労働者派遣法第 23 条第3項の規定に違反したことから、労働者派遣法第 1

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。