construction_business
- 許可・登録番号
- 国土交通大臣許可(特-7)第23504号
- 所管・区域
- 近畿地方整備局
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域内における塗装工事業に関する営業のうち、民間工事及び公共工事に係るもの。 2 期間 令和8年8月1日から令和8年8月10日までの10日間
近畿地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命ずる営業の範囲 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域内における塗装工事業に関する営業のうち、民間工事及び公共工事に係るもの。 2 期間 令和8年8月1日から令和8年8月10日までの10日間
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上記の建設業者は、建設業法第3条第1項の許可を有しない建設業を営む者と同法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事以外の下請工事を契約した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。