construction_business
- 許可・登録番号
- 島根県知事許可(般-3)第9509号
- 所管・区域
- 島根県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業のうち、公共工事以外の工事に係る営業 2 期間 令和5年2月8日から同月10日までの3日間
島根県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業のうち、公共工事以外の工事に係る営業 2 期間 令和5年2月8日から同月10日までの3日間
construction_business
株式会社道島屋の代表取締役が、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、罰金40万円の刑に処せられ、令和2年12月18日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3項に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。