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- 許可・登録番号
- 派27-301353
- 所管・区域
- 厚生労働大臣
- 対象範囲
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号及 び職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の9第1項第1号の規定に基づ き、令和6年6月7日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可 を取り消す。
厚生労働省が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号及 び職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の9第1項第1号の規定に基づ き、令和6年6月7日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可 を取り消す。
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号及 び職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の9第1項第1号の規定に基づ き、令和6年6月7日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可 を取り消す。
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