労働者派遣職業紹介取消取消・失効済み

株式会社オネスティー

厚生労働省が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
厚生労働省
分野
労働者派遣職業紹介
措置
取消(公表表記: 許可の取消し
措置日
2024年6月7日
効力期間
2024年6月7日〜未確認
対象範囲
一部

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号及 び職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の9第1項第1号の規定に基づ き、令和6年6月7日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可 を取り消す。

根拠法令
労働者派遣法・職業安定法
状態基準日
2024年6月7日

対象となった許認可・登録

worker_dispatch

許可・登録番号
派27-301353
所管・区域
厚生労働大臣
対象範囲
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号及 び職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の9第1項第1号の規定に基づ き、令和6年6月7日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可 を取り消す。

paid_employment_placement

許可・登録番号
27-ユ-302416
所管・区域
厚生労働大臣
対象範囲
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号及 び職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の9第1項第1号の規定に基づ き、令和6年6月7日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可 を取り消す。

公表内容

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号及 び職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の9第1項第1号の規定に基づ き、令和6年6月7日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可 を取り消す。

主な理由
株式会社オネスティーは、出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号。 以下「入管法」という。)第 73 条の2第1項第1号の罪を犯したことにより、罰 金刑に処せられ、令和5年7月 22 日にその刑が確定したことから、労働者派遣法 第6条第1号及び職業安定法第 32 条第1号に規定する欠格事由に該当し、許可の 取消が相当であると判断されたため。 ※労働者派遣法、職業安定法及び入管法の関係条文は、

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。