construction_business
- 許可・登録番号
- 未収録
- 所管・区域
- 兵庫県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止
兵庫県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止
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OK建装は、神戸市内において、建設業の許可を持たずに軽微な工事の基準額を超過した請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第2項第2号及びの同法同条第3項に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。