construction_business
- 許可・登録番号
- 鳥取県知事(般・特5)第740号
- 所管・区域
- 鳥取県
- 対象範囲
- 停止を命ずる営業の範囲 建設工事に関する営業の全部 令和6年2月7日から令和6年2月21日まで
鳥取県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
停止を命ずる営業の範囲 建設工事に関する営業の全部 令和6年2月7日から令和6年2月21日まで
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中村建設有限会社は、鳥取県発注の令和2年度及び令和3年度の国道180号外道路維持工事(2工区)、国道181号外道路維持工事(7工区)の4工事において、交通誘導員を水増し報告するなどし、工事請負代金を不正に受領したため。 このことは、建設業法第28条第1項第2号「建設業者が請負契約に関する不誠実な行為をしたとき。」に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。