建設業停止期間終了

中村建設有限会社

建設業許可に関する営業停止(鳥取県)

2024年2月6日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
鳥取県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2024年2月6日
効力期間
2024年2月7日〜2024年2月21日
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

停止を命ずる営業の範囲 建設工事に関する営業の全部 令和6年2月7日から令和6年2月21日まで

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年2月6日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1270002008492

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
鳥取県知事(般・特5)第740号
所管・区域
鳥取県
対象範囲
停止を命ずる営業の範囲 建設工事に関する営業の全部 令和6年2月7日から令和6年2月21日まで

公表内容

中村建設有限会社は、鳥取県発注の令和2年度及び令和3年度の国道180号外道路維持工事(2工区)、国道181号外道路維持工事(7工区)の4工事において、交通誘導員を水増し報告するなどし、工事請負代金を不正に受領したため。 このことは、建設業法第28条第1項第2号「建設業者が請負契約に関する不誠実な行為をしたとき。」に該当する。

主な理由
中村建設有限会社は、鳥取県発注の令和2年度及び令和3年度の国道180号外道路維持工事(2工区)、国道181号外道路維持工事(7工区)の4工事において、交通誘導員を水増し報告するなどし、工事請負代金を不正に受領したため。 このことは、建設業法第28条第1項第2号「建設業者が請負契約に関する不誠実な行為をしたとき。」に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

公式URLは証跡パックに収録

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