建設業停止効力中

株式会社井上電工

高知県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
高知県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2026年8月21日
効力期間
2026年9月4日〜2027年9月3日
対象範囲
一部

建設業法第28条第1項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 (1)電気工事業に関する営業のうち公共工事に係るもの 2 期間 令和8年9月4日から令和9年9月3日までの1年間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年8月21日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2490001004817

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
高知県知事(特・般-6)第3040号
所管・区域
高知県
対象範囲
建設業法第28条第1項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 (1)電気工事業に関する営業のうち公共工事に係るもの 2 期間 令和8年9月4日から令和9年9月3日までの1年間

公表内容

株式会社井上電工の当時の代表取締役であった小野和幸は、土佐清水市が行った「宿泊型多文化共生コミュニティ施設改修工事(電気設備)」の指名競争入札に関し、有限会社四国通信システムの代表取締役及び当時の土佐清水市長、同市議会議員と共謀し、最低制限価格の教示を受け、当該工事を落札した。 このことにより、令和8年6月10日付けで高知地方裁判所から刑法(明治40年法律第45号)第60条及び刑法などの一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法第96条の6第1項の規定に違反するものとして、懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決を受け、同日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。

主な理由
株式会社井上電工の当時の代表取締役であった小野和幸は、土佐清水市が行った「宿泊型多文化共生コミュニティ施設改修工事(電気設備)」の指名競争入札に関し、有限会社四国通信システムの代表取締役及び当時の土佐清水市長、同市議会議員と共謀し、最低制限価格の教示を受け、当該工事を落札した。 このことにより、令和8年6月10日付けで高知地方裁判所から刑法(明治40年法律第45号)第60条及び刑法などの一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法第96条の6第1項の規定に違反するものとして、懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決を受け、同日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。