建設業停止期間終了

だるま商会

鹿児島県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
鹿児島県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2024年4月24日
効力期間
2024年5月11日〜2024年5月13日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 解体工事業に関する営業のうち,民間工事に係るもの (注1) 「解体工事業に関する営業」とは,注文者から解体工事を請け負う営業をいう。 (注2) 「民間工事」とは,国,地方公共団体,法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和6年5月11日から令和6年5月13日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年4月24日

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
未収録
所管・区域
鹿児島県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 解体工事業に関する営業のうち,民間工事に係るもの (注1) 「解体工事業に関する営業」とは,注文者から解体工事を請け負う営業をいう。 (注2) 「民間工事」とは,国,地方公共団体,法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和6年5月11日から令和6年5月13日までの3日間

公表内容

だるま商会は,民間工事において,建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず,同法施行令第1条の2第1項で定める「軽微な建設工事」の範囲を超えて,解体工事業の請負契約を締結した。

主な理由
だるま商会は,民間工事において,建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず,同法施行令第1条の2第1項で定める「軽微な建設工事」の範囲を超えて,解体工事業の請負契約を締結した。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。