宅地建物取引業停止状態確認中

株式会社リーディング不動産

東京都が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
東京都
分野
宅地建物取引業
措置
停止(公表表記: 業務停止
措置日
2024年3月19日
効力期間
公式資料から終了日を構造化できていません
対象範囲
一部

11日

根拠法令
宅地建物取引業法
状態基準日
2024年3月19日

対象となった許認可・登録

real_estate_transaction_business

許可・登録番号
東京都知事(3)第93520
所管・区域
東京都
対象範囲
11日

公表内容

被処分者は、令和4年5月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務において、以下の宅地建物取引業法違反があった。 ①本物件が既に差し押さえられ、競落人に所有権が移転していたにもかかわらず、重要事項説明書に、その旨を記載して説明しなかった。 ②重要事項説明書に、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)における本物件の所在地について記載して説明しなかった。 これらのことは、①は宅地建物取引業法第35条第1項第1号に、②は同項第14号イ及び宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第3号の2に、それぞれ違反する。

主な理由
被処分者は、令和4年5月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務において、以下の宅地建物取引業法違反があった。 ①本物件が既に差し押さえられ、競落人に所有権が移転していたにもかかわらず、重要事項説明書に、その旨を記載して説明しなかった。 ②重要事項説明書に、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)における本物件の所在地について記載して説明しなかった。 これらのことは、①は宅地建物取引業法第35条第1項第1号に、②は同項第14号イ及び宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第3号の2に、それぞれ違反する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。