real_estate_transaction_business
- 許可・登録番号
- 東京都知事(3)第93520
- 所管・区域
- 東京都
- 対象範囲
- 11日
東京都が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
11日
real_estate_transaction_business
被処分者は、令和4年5月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務において、以下の宅地建物取引業法違反があった。 ①本物件が既に差し押さえられ、競落人に所有権が移転していたにもかかわらず、重要事項説明書に、その旨を記載して説明しなかった。 ②重要事項説明書に、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)における本物件の所在地について記載して説明しなかった。 これらのことは、①は宅地建物取引業法第35条第1項第1号に、②は同項第14号イ及び宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第3号の2に、それぞれ違反する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。