建設業停止期間終了

髙橋土建株式会社

山形県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
山形県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年3月18日
効力期間
2025年3月25日〜2026年3月24日
対象範囲
一部

建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和7年3月25日から令和8年3月24日までの1年間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年3月18日

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
山形県知事(般・特-4)第100714号
所管・区域
山形県
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和7年3月25日から令和8年3月24日までの1年間

公表内容

髙橋土建株式会社の前代表取締役は、山形県住宅供給公社発注の山形北インター産業団地造成工事に伴う建設残土運搬工事の指名競争入札に関し、同公社職員から入札に関する秘密事項の教示を受けて、同社に工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

主な理由
髙橋土建株式会社の前代表取締役は、山形県住宅供給公社発注の山形北インター産業団地造成工事に伴う建設残土運搬工事の指名競争入札に関し、同公社職員から入札に関する秘密事項の教示を受けて、同社に工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。