建設業停止期間終了

株式会社茜ホームアシスト

徳島県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
徳島県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2024年1月31日
効力期間
2024年3月1日〜2024年3月3日
対象範囲
一部

〈停止を命じる営業の範囲〉 徳島県内における建設業に係る営業のうち、公共工事以外の工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号) 別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則 第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 〈営業停止期間〉 令和6年3月1日から令和6年3月3日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年1月31日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 6480001009243

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
徳島県知事(般-02)第070639号
所管・区域
徳島県
対象範囲
〈停止を命じる営業の範囲〉 徳島県内における建設業に係る営業のうち、公共工事以外の工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号) 別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則 第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 〈営業停止期間〉 令和6年3月1日から令和6年3月3日までの3日間

公表内容

屋根瓦などの塗装、修理の訪問販売で不適切な勧誘を 行っていたとして、令和5年9月27日、四国経済産業局から、 特定商取引法の規定に基づき、訪問販売に関する業務停止命令(3ヶ月間)及び、再発防止策を講じ、コンプライアンス体制を構築 することなどの指示を受けた。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

主な理由
屋根瓦などの塗装、修理の訪問販売で不適切な勧誘を 行っていたとして、令和5年9月27日、四国経済産業局から、 特定商取引法の規定に基づき、訪問販売に関する業務停止命令(3ヶ月間)及び、再発防止策を講じ、コンプライアンス体制を構築 することなどの指示を受けた。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。