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- 許可・登録番号
- 徳島県知事(般-02)第070639号
- 所管・区域
- 徳島県
- 対象範囲
- 〈停止を命じる営業の範囲〉 徳島県内における建設業に係る営業のうち、公共工事以外の工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号) 別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則 第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 〈営業停止期間〉 令和6年3月1日から令和6年3月3日までの3日間
徳島県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
〈停止を命じる営業の範囲〉 徳島県内における建設業に係る営業のうち、公共工事以外の工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号) 別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則 第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 〈営業停止期間〉 令和6年3月1日から令和6年3月3日までの3日間
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屋根瓦などの塗装、修理の訪問販売で不適切な勧誘を 行っていたとして、令和5年9月27日、四国経済産業局から、 特定商取引法の規定に基づき、訪問販売に関する業務停止命令(3ヶ月間)及び、再発防止策を講じ、コンプライアンス体制を構築 することなどの指示を受けた。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。