宅地建物取引業停止状態確認中

株式会社ランドワーク

兵庫県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
兵庫県
分野
宅地建物取引業
措置
停止(公表表記: 業務停止
措置日
2022年11月9日
効力期間
公式資料から終了日を構造化できていません
対象範囲
一部

22日

根拠法令
宅地建物取引業法
状態基準日
2022年11月9日

対象となった許認可・登録

real_estate_transaction_business

許可・登録番号
兵庫県知事(6)第203166号
所管・区域
兵庫県
対象範囲
22日

公表内容

宅地建物売買契約の媒介時、宅地売買契約の媒介時、それぞれの重要事項説明時に宅地建物取引士の資格がない者が記名押印し交付説明を行っていた。また、宅地建物売買契約の立ち会い時、重要事項説明時に宅地建物取引士の資格がない者が記名押印して交付のみを行い、説明を行わなかった。このことは、法第35条第1項本文の規定に違反しており、法第65条第2項第2号に該当する。 さらに、宅地建物売買契約の代理時、代理契約書の作成及び交付をしていなかった。このことは法第34条の3本文において準用する法第34条の2第1項本文の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 さらに、宅地建物売買契約の代理時、重要事項説明書を交付しなかった。このことは、法第35条第1項本文の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 さらに、宅地建物売買契約の代理時、売買契約書を売主及び買主に交付していなかった。このことは、法第37条第1項の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。

主な理由
宅地建物売買契約の媒介時、宅地売買契約の媒介時、それぞれの重要事項説明時に宅地建物取引士の資格がない者が記名押印し交付説明を行っていた。また、宅地建物売買契約の立ち会い時、重要事項説明時に宅地建物取引士の資格がない者が記名押印して交付のみを行い、説明を行わなかった。このことは、法第35条第1項本文の規定に違反しており、法第65条第2項第2号に該当する。 さらに、宅地建物売買契約の代理時、代理契約書の作成及び交付をしていなかった。このことは法第34条の3本文において準用する法第34条の2第1項本文の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 さらに、宅地建物売買契約の代理時、重要事項説明書を交付しなかった。このことは、法第35条第1項本文の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 さらに、宅地建物売買契約の代理時、売買契約書を売主及び買主に交付していなかった。このことは、法第37条第1項の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。