construction_business
- 許可・登録番号
- 栃木県知事(般-4)第26792号
- 所管・区域
- 栃木県
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 2 期 間 令和5(2023)年5月17日から同月19日までの3日間
栃木県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 2 期 間 令和5(2023)年5月17日から同月19日までの3日間
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丸進建設(株)は栃木市発注の公共工事に関し、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けずに同法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。これらの事実は、建設業法第28条第2項第2号の規定に該当するものと認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。