construction_business
- 許可・登録番号
- 長野県知事許可(般-3)第13685号
- 所管・区域
- 長野県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事又は補助金等の交付を受けている民間工事に係るもの (注1)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 (注2)「民間工事」とは、上記(注1)以外の建設工事をいう。 (注3)「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。 2 期間 令和7年10月6日から令和7年11月 19日までの45日間