株式会社ピュレアスに対する措置命令
特定商取引法消費者庁2026年3月19日
違反内容
消費者庁は、サプリメントを販売する通信販売業者である株式会社ピュレアス(本店所在地:東京都渋谷区)(以下「ピュレアス」といいます。)に対し、令和8年3月16日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和8年3月17日から同年6月16日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
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