株式会社BIZMに対する措置命令
特定商取引法消費者庁2025年11月6日
違反内容
消費者庁は、美容クリーム等を販売する通信販売業者である株式会社BIZM(本店所在地:東京都品川区)(以下「BIZM」といいます。)に対し、令和7年11月5日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和7年11月6日から令和8年5月5日までの6か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
データの正確性について本データはAIによる自動構造化の結果です。誤りを含む場合があります。法的判断には必ず原文を参照してください。