1. 2022年1月31日 許可取消
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 平成28年6月1日施行の建設業法(昭和24年法律100号)の改正により、建設業許可の対象に「解体工事業」が新設された。 これに伴い、当該施行日時点で「とび・土工工事業」の専任技術者の配置基準を満たしている者は、令和3年6月30日までの間に限り、「解体工事業」の専任技術者の配置基準を満たす取扱いとする経過措置が講じられた。 この経過措置が終了したことにより、株式会社NERは解体工事業の建設業許可において、建設業法第7条第2号に掲げる専任技術者の配置基準を満たさなくなった。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-ner-20220131 |