行政処分レコード / Enforcement record
矢崎部品株式会社に対する勧告
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
勧告
Law
下請法
Authority
公正取引委員会
Action date
2024年3月30日
RegBase 調査証跡レポート
企業信用履歴確認記録
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-SHITAUKEHO-SHI-QI-BU-202607040915
- 出力日時
- 2026年7月4日 18:15
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/shitaukeho-shi-qi-bu-pin-20240330
1. 確認サマリー
| 対象法人 | 矢崎部品株式会社 | 法人番号 | 未収録 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 0件 |
| 処分日 | 2024年3月30日 | 処分庁 | 公正取引委員会 |
| 根拠法令 | 下請法 | 処分種別 | 勧告 |
| 原文確認 | 原文アーカイブまたはビューアURLを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 対象法人
| 法人名 | 矢崎部品株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 未収録 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 未収録 |
| 業種・資本金 | 業種: 未収録 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 対象法人名 | 矢崎部品株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 公正取引委員会 |
| 根拠法令・種別 | 下請法 / 勧告 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2024年3月30日 / 公表日: 2026年5月9日 |
| 概要 | 矢崎部品は、令和5年8月頃から令和6年12月までの間に、他の事業者に対し、自社が親会社である矢崎総業から製造を請け負う本件製品及びこれに用いる本件部品の製造を委託した。遅くとも令和5年9月1日以降、当該84名に対し、委託に係る本件部品の各生産ロットの生産開始品、最終製品等を製造する際、本件部品と同一の物を製品サンプルとして所定の個数を併せて製造し、6か月間又は1年間保管するよう求めていたところ、遅くとも令和5年9月1日以降、当該84名に対し、自己のために無償で製品サンプルを製造させ、及び保管させることにより、当該84名の利益を不当に害していた。 |
| 公式ソース | https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/mar/260330_yazaki.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/2f2f3e79d6ynl512 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年5月10日 03:04 / 証跡確認: 2026年5月10日 03:04 / アーカイブ取得: 2026年5月10日 03:04 |
4. 事業場・許可情報
この処分レコードでは、事業場・許可番号等の追加構造化情報は収録されていません。
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
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/api/v1/enforcements?company=%E7%9F%A2%E5%B4%8E%E9%83%A8%E5%93%81%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE&limit=10違反内容
矢崎部品は、令和5年8月頃から令和6年12月までの間に、他の事業者に対し、自社が親会社である矢崎総業から製造を請け負う本件製品及びこれに用いる本件部品の製造を委託した。遅くとも令和5年9月1日以降、当該84名に対し、委託に係る本件部品の各生産ロットの生産開始品、最終製品等を製造する際、本件部品と同一の物を製品サンプルとして所定の個数を併せて製造し、6か月間又は1年間保管するよう求めていたところ、遅くとも令和5年9月1日以降、当該84名に対し、自己のために無償で製品サンプルを製造させ、及び保管させることにより、当該84名の利益を不当に害していた。
原文抜粋を表示
公正取引委員会は、矢崎部品株式会社に対して調査を行ってきたところ、下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、矢崎部品に対して勧告を行った。
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