行政処分レコード / Enforcement record

矢崎部品株式会社に対する勧告

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Action type

勧告

Law

下請法

Authority

公正取引委員会

Action date

2024年3月30日

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年3月30日

対象企業の概要

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違反内容

矢崎部品は、令和5年8月頃から令和6年12月までの間に、他の事業者に対し、自社が親会社である矢崎総業から製造を請け負う本件製品及びこれに用いる本件部品の製造を委託した。遅くとも令和5年9月1日以降、当該84名に対し、委託に係る本件部品の各生産ロットの生産開始品、最終製品等を製造する際、本件部品と同一の物を製品サンプルとして所定の個数を併せて製造し、6か月間又は1年間保管するよう求めていたところ、遅くとも令和5年9月1日以降、当該84名に対し、自己のために無償で製品サンプルを製造させ、及び保管させることにより、当該84名の利益を不当に害していた。

原文抜粋を表示

公正取引委員会は、矢崎部品株式会社に対して調査を行ってきたところ、下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、矢崎部品に対して勧告を行った。

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。