行政処分レコード / Enforcement record
(株)プライムに対する送検・公表
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
送検・公表
Law
労働安全衛生法
Authority
栃木労働局
Action date
2021年5月14日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
開発者向け: 社内ツール連携用の情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合の情報です。
/api/v1/enforcements?corporate_number=4080101018285&limit=10対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 東京都港区南麻布三
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 4080101018285
違反内容
を設けていなかったもの 最終更新日:令和4年3月31日 架設通路の墜落の危険のある箇所に、危険 を防止するための設備を設けないまま、請 負人の労働者に使用をさせたもの 架設通路の墜落の危険のある箇所に、危険 神奈川県横浜市鶴
- 対象業種
- 労働基準関係法令違反公表事案
再発 / 複数処分: 同一企業に対する他の処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
Research index
関連する調査軸
同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。
同企業の他の処分
- 指示2023年10月31日
令和2年6月20日、東京都港区内の工事現場において、株式会社プライムの現場代理人は、同ビル5階床面から高さ2.7メートルに位置する6階床面開口部上に敷かれた足場板を架設通路として使用させるに当たり、同通路に高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備及び高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければならないのに、これを設けず、もって、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第31条第1項、及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第654条に違反し、労働安全衛生法第119条第1項及び第122条により株式会社プライム及び現場代理人が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- 警告書発出2013年7月1日
勧誘資料を送付したうえで、未公開株の買取りを行うとしていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 所在地は勧誘を受けた者からの聞き取りによるものであり、平成25年6月14日付で警告書を発出した「株式会社ブロード」と同一である。
同業種の最新処分
- 送検・公表2026年3月31日
(有)楽水技研
労働基準法
- 送検・公表2026年3月27日
出光興産(株)
労働安全衛生法
- 送検・公表2026年3月27日
南総通運(株)
労働安全衛生法
- 送検・公表2026年3月27日
(株)LC
最低賃金法
- 送検・公表2026年3月26日
(株)双和金属
労働基準法
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。