株式会社NOVAランゲージカンパニーに対する措置命令

景品表示法消費者庁2025年10月17日

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年10月17日
処分庁

違反内容

同社が運営する「NOVA」と称する英会話教室において供給するコースに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

原文・出典

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