株式会社那覇直葬センターに対する措置命令

景品表示法消費者庁2024年5月30日

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年5月30日
処分庁

違反内容

消費者庁は、本日、株式会社那覇直葬センターに対し、同社が供給する「直葬プラン」又は「火葬プラン」と称する葬儀サービスに係る表示について、消費者庁及び内閣府沖縄総合事務局の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

原文・出典

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