大正製薬株式会社に対する措置命令
景品表示法消費者庁2024年11月13日
違反内容
消費者庁は、本日、大正製薬株式会社に対し、同社が供給する「NMN taisho」と称するサプリメントに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
データの正確性について本データはAIによる自動構造化の結果です。誤りを含む場合があります。法的判断には必ず原文を参照してください。
消費者庁は、本日、大正製薬株式会社に対し、同社が供給する「NMN taisho」と称するサプリメントに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
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