1. 2022年3月7日 許可取消
| 対象法人名 | 株式会社山陽建設 |
|---|---|
| 公表機関 | 千葉県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 許可取消 |
| 概要 | 平成28年6月1日に新設された解体工事業について、とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間満了に伴い、専任技術者に係る変更届又は解体工事業に係る許可の廃業届を提出する必要があったにもかかわらず、それを行わなかった。 このことは、法第29条第1項第1号に規定する、法第7条第2号に規定する許可の基準を満たさなくなった場合に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=671 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/5692ab74a0x93fjd |