1. 2019年12月1日 警告書発出
| 対象法人名 | 山根 晋爾 |
|---|---|
| 公表機関 | 金融庁・財務局 |
| 根拠法令・種別 | 金融商品取引法 / 警告書発出 |
| 概要 | 投資助言・代理業者である堀田勝己(トレードマスターラボ)の名義を借り、投資顧問契約に基づく投資助言行為を行っていたもの。 当局が堀田勝己(トレードマスターラボ)(以下「堀田」)を検査した結果、堀田が、金融商品取引業の登録を受けていない山根晋爾に堀田の名義を使用させて、日経225オプション取引に係る売買のタイミングや価格等について投資助言行為を行わせていたことが判明したもの。 |
| 公式ソース | https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/9fa660712e7967kc |