行政処分履歴
2
処分件数
51万円
課徴金合計
1
関連法令数
処分種別数
証券取引等監視委員会から(株)N・フィールド社員による公開買付けの実施に関する事実に係る伝達の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和5年3月7日に審判手続開始の決定(令和4年度(判)第19号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第17号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。 (1) 納付すべき課徴金の額 金34万円
本データはAIによる自動構造化の結果です。正確な情報は各省庁の公式サイトをご確認ください。