浜松市
- 措置年月日
- 2020年7月31日
- 停止期間
- 2020年7月31日〜2021年1月30日
- 理由
- 独占禁止法違反機上渡し給油による航空燃料の販売に関し、マイナミ空港サービス株式会社が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものとして、令和2年7月7日に公正取引委員会から排除措置命令を受けたため。令和2年7月22日に実施した「令和2年度道路メンテナンス国庫補助事業(国)152号上島高架橋外道路橋定期点検業務」及び「令和2年度道路メンテナンス国庫補助事業(国)152号不動沢橋外道路橋定期点検業務」の入札について、落札した服部エンジニア株式会社浜松事務所が、令和2年7月23日からの集中豪雨により発生した災害の影響によって技術者の配置が困難であり、工期内に当該業務を履行できない可能性があるため、契約を辞退したため。 別表第2第4号(独占禁止法違反行為)
- 根拠規程
- 機上渡し給油による航空燃料の販売に関し、マイナミ空港サービス株式会社が、独占禁止法 / 別表第2第4号(独占禁止法違反行為)