行政処分履歴
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処分件数
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課徴金合計
関連法令数
処分種別数
消費者庁は、FX(外国為替証拠金取引)の自動売買ツール(EA)作成ソフトである「EA development for MT5」の利用に係る役務の提供を行う連鎖販売業者及び電話勧誘販売業者である、「Liam Co., Ltd.(リアム)」こと上倉大知(東京都渋谷区)に対し、令和5年7月12日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含む。)、申込受付及び契約締結)を、令和5年7月13日から令和6年10月12日までの15か月間、停止するよう命じました。また、同法第23条第1項の規定に基づき電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を、令和5年7月13日から令和6年4月12日までの9か月間、停止するよう命じました。
本データはAIによる自動構造化の結果です。正確な情報は各省庁の公式サイトをご確認ください。