山形バイオマスエネルギー株式会社の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
山形バイオマスエネルギー株式会社について、2025年3月5日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年3月5日 本紙第1417号 p.21
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 山形バイオマスエネルギー株式会社
- 裁判所
- 山形地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第1001号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第1001号山形県上山市金谷字下河原1583番地2 清算株式会社 山形バイオマスエネルギー株式会社 代表清算人 須田 和雄1 決定年月日 令和7年2月20日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 弁済の場所・方法 本協定における弁済は、一般債権者(下記第2・1において定義する。)の指定する銀行預金口座宛に振込送金する方法、その他清算株式会社と一般債権者とで別途合意する方法により行うものとし、振込送金の方法による場合、振込送金にかかる費用は清算株式会社の負担とする。 2 端数の処理 権利の変更の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。 第2 一般債権 1 定義 本協定における一般債権とは、協定債権から関係会社債権(下記第3・1において定義する。)を除いたものをいい、一般債権を有する債権者を一般債権者という。 2 弁済 清算株式会社は、一般債権者に対して、弁済を行わない。ただし、本協定の認可決定確定後に、新たな財産が発見された場合は、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各一般債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各一般債権者の債権額に応じて案分して弁済する。 3 債務免除等 清算株式会社は、一般債権全額について、本協定認可決定確定時にその債務の免除を受ける。また、清算株式会社が、債務免除の効力発生後に上記2ただし書の規定により弁済を行う場合は、各弁済の限度で、当該債務免除の効力は債務免除時に遡って失われる。 第3 関係会社債権 1 定義 本協定における関係会社債権とは、協定債権のうち株式会社荒正が有するものをいい、関係会社債権を有する債権者を関係会社債権者という。 2 弁済 清算株式会社は、関係会社債権者に対して弁済を行わない。 3 債務免除 清算株式会社は、関係会社債権全額について、本協定認可決定確定時にその債務の免除を受ける。 第4 協定債権以外の債権の弁済 清算株式会社は、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の共益的債権、国税徴収法又はその例により徴収することができる債権その他一般の優先権がある債権並びに裁判所から支払の許可を受けた債権は随時に弁済する。 山形地方裁判所民事部
この公告に関するよくある確認
- 山形バイオマスエネルギー株式会社は特別清算中ですか?
- 2025年3月5日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 山形バイオマスエネルギー株式会社の公告はどこで確認できますか?
- 山形バイオマスエネルギー株式会社について、2025年3月5日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。