株式会社VOCEの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社VOCEについて、2026年2月24日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2026年2月24日 本紙第1652号 p.17
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社VOCE
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第2081号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2081号東京都中央区入船1丁目6番3号朝日八丁堀マンション606 清算株式会社 株式会社VOCE 代表清算人 松本 能紀1 決定年月日 令和8年2月9日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 弁済の方法 本協定に基づく弁済は、清算人代理柗野弘樹の事務所(東京都中央区新川2-3-4 新川田所ビル402 柗野弘樹法律事務所)において行う。但し、弁済の方法として、別紙記載の各協定債権者が特定の銀行預金口座宛への振込送金を文書で求めたときは、その指定口座宛に振込送金する方法により行うものとし、振込送金にかかる費用は清算株式会社の負担とする。なお、本協定に基づく弁済日に、上記場所にて弁済金を受領せず、または、同日までに特定の銀行預金口座への振込送金を文書で求めなかった協定債権者に対しては、清算株式会社は、当該弁済金を東京法務局に供託する。 2 端数の処理 第2・2⑴において算出される弁済金額について1円未満の端数は切り捨てる。 第2 協定債権の権利変更 1 定義 基準債権額とは、別紙記載の非保全債権残高をいう。 2 弁済及び免除 ⑴ 清算株式会社は、本協定の認可決定が確定した日から1カ月以内に、基準債権額の3.333%を支払う。 ⑵ 各協定債権者は、前記⑴の弁済を受けたときに、各協定債権の総額から前記⑴の弁済額を控除した残額(特別清算開始決定以後の損害金を含む)について、その債務を全額免除する。 第3 追加弁済 前記第2・2⑴の弁済後、清算株式会社に新たに財産が発見されたときは、これを速やかに換価し、その換価費用その他優先債権等を控除した残額を追加弁済の原資とし、基準債権額に基づき按分計算によって算定した額を追加弁済する。ただし、按分計算の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。この場合において前記第2・2⑵による免除の効力は、追加弁済額の限度で遡って効力を失う。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社VOCEは特別清算中ですか?
- 2026年2月24日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社VOCEの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社VOCEについて、2026年2月24日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。