株式会社中村製作所の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社中村製作所について、2025年11月19日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年11月19日 本紙第1592号 p.18
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社中村製作所
- 裁判所
- 名古屋地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第1009号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第1009号名古屋市南区石元町3丁目41番地 清算株式会社 株式会社中村製作所 代表清算人 中村 信夫1 決定年月日 令和7年11月5日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 本協定において、協定債権のうち基準日令和7年8月5日までに発生した債権を「一般債権」、同月6日以降に発生した利息及び遅延損害金債権を「基準日後利息等」という。 2 清算株式会社は、協定債権者中村信夫及び中村邦子を除く各協定債権者(以下「本件各協定債権者」という。)に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヵ月以内に、資産換価代金から清算結了までに発生した又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資として、一般債権額の10.6490584360%の金員を弁済する。ただし、一般債権に弁済率を乗じて生じる1円未満の端数は、いったん切り捨て、弁済原資に達するまで端数が大きい順に1円未満を切り上げる。 3 協定に基づく弁済は、本件各協定債権者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、清算株式会社が負担する。 4 本件各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、一般債権額から弁済額を控除した残額及び基準日後利息等の全額につき、その債務を免除する。 5 協定債権者中村信夫及び中村邦子は、本協定の認可の決定が確定したときに、清算株式会社に対する協定債権の全額につき、その債務を免除する。 6 第2項の弁済後、清算株式会社に新たに財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各一般債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、本件各協定債権者が第4項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失う。以上 名古屋地方裁判所民事第2部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社中村製作所は特別清算中ですか?
- 2025年11月19日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社中村製作所の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社中村製作所について、2025年11月19日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。