株式会社起光建装の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社起光建装について、2025年4月1日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年4月1日 本紙第1435号 p.23
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社起光建装
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第2091号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第2091号東京都江戸川区中央2丁目20番2号 清算株式会社 株式会社起光建装 代表清算人 鈴木 妙子1 決定年月日 令和7年3月17日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1条 (廃業型ガイドラインにおける再生計画) 協定債権者及び清算株式会社は、本協定案が、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に基づく廃業型私的整理手続(ガイドライン第三部5.)において、協定債権者(別紙「協定債権者一覧表」記載の債権者)の全員同意を得て成立した、清算株式会社にかかる弁済計画案(令和5年6月30日付け計画案・同年8月1日付け成立。以下「本件廃業型GL計画」という。)に基づき策定されるものであることを確認する。 第2条(協定債権) 協定債権者及び清算株式会社は、協定債権者の清算株式会社に対する協定債権の金額(以下「協定債権額」という。)が別紙「協定債権者一覧表」記載の債権額のとおりであることを確認する。 第3条(共益費用の支払) 清算株式会社は、協定債権者の共同の利益のために要する共益費、租税その他国税徴収法の例により徴収することを得べき公租公課等の請求権及びこれに準ずるもの(以下「共益費等」は、協定債権に優先して支払う。 第4条(協定債権の権利変更) 1 協定債権者は、清算株式会社に対し、各協定債権及び各協定債権にかかる利息損害金全額につき、その債務を免除する。 2 新たに財産が発見された場合の措置 本件協定認可確定後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は速やかにこれを換価し、協定債権者に対し、換価代金から換価処分に要する費用及び共益費等を控除した残額を協定債権額のとおり按分して弁済する。この場合、本条第1項により協定債権者が行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で遡及して効力を失うものとする。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社起光建装は特別清算中ですか?
- 2025年4月1日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社起光建装の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社起光建装について、2025年4月1日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。