文部科学省
- 措置年月日
- 2015年1月23日
- 停止期間
- 2015年1月23日〜2015年3月22日
- 理由
- 独占禁止法違反公正取引委員会は,網走管内コンクリート製品協同組合らに対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第8条第1号(事業者団体による一定の取引分野における競争の実質的制限)に該当し,同法第8条の規定に違反する行為を行っていたとして,平成27年1月14日,当該組合に対し,同法第8条の2第2項の規定に基づく排除措置命令を行うとともに,同組合の構成事業者に対し,同法第8条の3において準用する同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。