株式会社NS管財の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社NS管財について、2025年5月28日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年5月28日 本紙第1473号 p.23
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社NS管財
- 裁判所
- 千葉地方裁判所松戸支部
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第3号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第3号千葉県柏市若柴178番地4柏の葉キャンパス148街区1(E-601) 清算株式会社 株式会社NS管財 代表清算人 野口 義晃1 決定年月日 令和7年5月14日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 本協定の対象となる債権 本協定の対象となる債権は、令和7年2月26日(開始決定日の前日)までの原因に基づいて発生した協定債権(以下「特別清算債権」という。)及び特別清算債権に係る同月27日(開始決定日)以降の利息及び遅延損害金とする。 2 弁済の場所及び端数の処理 ⑴ 本協定に基づく弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。 ⑵ 按分弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。 第2 弁済及び免除 1 特別清算債権に対する弁済及び免除 ⑴ 弁済方法 特別清算債権については、以下の方法により弁済する。 ア 資産換価代金から、清算結了までに発生し及び発生すると予想される共益的債権及び優先的債権の全額を控除して、弁済原資総額を算定する。 イ 本協定の認可決定確定日の属する月の翌月末日までに、上記アを弁済原資として、令和元年(2019年)6月7日付け「再生計画書」記載の別表「保証履行・担保分弁済後残高」・「比率」欄の記載に基づく下記割合に応じて弁済する。 記 アビリオ債権回収株式会社 25.002% 商工組合中央金庫 29.002% 日本政策金融公庫 4.992% 群馬県信用保証協会 35.129%被相続人野口善朗相続財産管理人弁護士齋藤守永 5.875% ⑵ 免除方法 特別清算債権については、上記⑴イの弁済時において、弁済後の残債権額について全額免除を受ける。 2 開始決定日以降の利息・遅延損害金の免除 特別清算債権に係る令和7年2月27日(開始決定日)以降の利息・遅延損害金については、本協定認可決定確定時に、全額免除を受ける。 第3 残余財産の処理 上記第2の1⑴イの弁済終了後において、清算株式会社に新たな財産が発見された場合には、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から共益的債権及び優先的債権の全額を控除した残額を弁済原資として、別表の「保証履行・担保分弁済後残高」・「比率」欄記載の割合に応じて弁済する。この場合においては、弁済額の範囲において、特別清算債権についての免除は撤回されたものとする。 (別表省略)以上 千葉地方裁判所松戸支部民事部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社NS管財は特別清算中ですか?
- 2025年5月28日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社NS管財の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社NS管財について、2025年5月28日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。