株式会社ミノバトの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社ミノバトについて、2026年2月2日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2026年2月2日 本紙第1638号 p.18
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社ミノバト
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第2089号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2089号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階415A 清算株式会社 株式会社ミノバト 代表清算人 藤井 征志1 決定年月日 令和8年1月20日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、別紙記載の協定債権者に別紙「弁済額」の欄記載のとおり、各協定債権額に応じて按分して弁済をする。弁済は、各協定債権者の指定する口座に振込送金する方法によって行うものとし、振込費用については清算株式会社の負担とする。 2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(各協定債権の元金部分に付随する利息、遅延損害金、違約金を含む。)から各弁済額を控除した残額につき、その債務の全額を免除する。 3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する(この場合の弁済方法及び振込費用の負担については、上記1と同様とする。)。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社ミノバトは特別清算中ですか?
- 2026年2月2日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社ミノバトの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社ミノバトについて、2026年2月2日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。