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企業プロフィール官報掲載あり行政処分履歴あり法人基礎情報あり

和歌山電鐵株式会社

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企業プロフィール概要

行政処分履歴
1
直近1年の処分
0
官報公告
2
直近の公的記録
3日前

2026年6月26日

法人基礎情報

法人名
和歌山電鐵株式会社
法人番号
9170001005163
本店所在地
和歌山県和歌山市
業種
鉄道事業者

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

官報掲載情報

2

官報掲載情報あり

決算公告会社公告
掲載日・号・ページ
2026年6月26日 号外第142号 p.84
掲載項目
決算公告
関連する記載
第21期決算公告 / 貸借対照表の要旨(2026年3月31日現在)
掲載会社名
和歌山電鐵株式会社
所在地
26日金曜日 官 報 (号 外) 公 告 会社その他の公告 第21期決算公告 2026 年6月 26 日和歌山県和歌山市伊太祈曽73番地
主要文言
第21期決算公告 / 貸借対照表の要旨(2026年3月31日現在)
出典
官報

官報掲載文

第21期決算公告   2026 年6月 26 日和歌山県和歌山市伊太祈曽73番地和歌山電鐵株式会社代表取締役 小嶋 光信貸借対照表の要旨(2026年3月31日現在)    (単位:千円)科    目金 額 資産の部流動資産322,715固定資産528,657  合計  851,372 負債及び 純資産の部 流動負債743,039固定負債284,254株主資本△175,920資本金30,000利益剰余金△205,920その他利益剰余金△205,920(うち当期純損失)(46,087)  合計  851,372

官報掲載情報あり

決算公告会社公告
掲載日・号・ページ
2025年6月30日 号外第148号 p.113
掲載項目
決算公告
関連する記載
第20期決算公告 / 貸借対照表の要旨(2025年3月31日現在)
掲載会社名
和歌山電鐵株式会社
所在地
30日月曜日 官 報 (号 外) 公 告 会社その他の公告 第20期決算公告 2025 年6月 30 日和歌山県和歌山市伊太祈曽73番地
主要文言
第20期決算公告 / 貸借対照表の要旨(2025年3月31日現在)
出典
官報

官報掲載文

第20期決算公告   2025 年6月 30 日和歌山県和歌山市伊太祈曽73番地和歌山電鐵株式会社代表取締役社長 小嶋 光信貸借対照表の要旨(2025年3月31日現在)    (単位:千円)科    目金 額 資産の部流動資産359,178固定資産473,466  合計  832,644 負債及び 純資産の部 流動負債542,477固定負債420,000株主資本△129,833資本金30,000利益剰余金△159,833その他利益剰余金△159,833(うち当期純損失)(8,945)  合計  832,644

行政処分・行政上の対応の履歴

鉄道事業法行政指導

令和5年8月21日から9月1日まで、貴社に対して保安監査を実施(うち8月21日から8月23日及び8月30日から9月1日までは現地調査を実施)したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年1月15日までに報告されたい。 記 1.運転取扱実施基準第7条に規定する適性検査(身体機能検査)のうち視機能(視力)について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)に規定する合格基準に適合していない運転士が列車を操縦していたことを確認した。 よって、運転士に対する適性検査(身体機能検査)について、確実な適性の有無の確認が行えるよう管理体制の見直しを行うこと。 2.車両関係実施基準第7条に規定する適性検査(精神機能検査)の結果が運転関係従事員の適性検査実施要綱3.適性検査の判断基準を満たしていない車両係員に対し、単独で転てつ器を操作する作業を行わせていたことを確認した。 よって、当該車両係員が作業を行うのに必要な適性の有無の確認を行うとともに、当該係員に対して列車又は車両の運転に直接関係する作業について理解させること。また、適性検査(精神機能検査)の結果を踏まえ、係員に適切に指示を行い、作業の実態について把握し適切に管理監督を行うこと。 3.土木関係実施基準第19条に規定する建築限界について、吉礼駅のプラットホームの高さが建築限界を一部支障していることを確認した。 よって、建築限界を支障している箇所について、速やかに必要な措置を講ずること。また、定期検査等の結果から実施基準に抵触する箇所等があった際には、修繕の時期及びその方法を検討した上で修繕計画を策定し、確実に整備を行うこと。 4.土木関係実施基準第83条に規定する軌道変位の定期検査について、再測定の結果及び修繕の結果の記録が保管されていないことを確認した。 よって、同実施基準第99条に基づき、定期検査の結果及び修繕の結果について、確実に記録し保管を行うこと。 【近畿運輸局】

2023年12月15日

法令別内訳

処分種別別内訳

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