株式会社に対し、本協定のの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社に対し、本協定のについて、2026年1月21日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2026年1月21日 本紙第1630号 p.17
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社に対し、本協定の
- 裁判所
- 佐賀地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第5号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第5号東京都大田区田園調布5丁目53番16号 清算株式会社 石丸商店株式会社 代表清算人 石丸 良弘1 決定年月日 令和8年1月6日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 協定債権の免除 下記の各協定債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日に、各協定債権(特別清算開始決定の前後を問わず、一切の利息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を含む。)の全額につき、その債務を免除する。 記 ① 東京信用保証協会 債権額15,685,283円(元本部分) ② 株式会社みずほ銀行 債権額41,433,905円(元本部分) ③ 株式会社石丸商店 債権額86,795,177円(元本部分) 2 新たな財産が発見された場合の取扱い 前項記載の協定債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ、換価により弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の元本債権額の割合に応じて弁済する。この場合、前項に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲に遡って失われるものとする。 佐賀地方裁判所
この公告に関するよくある確認
- 株式会社に対し、本協定のは特別清算中ですか?
- 2026年1月21日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社に対し、本協定のの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社に対し、本協定のについて、2026年1月21日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。