文部科学省
- 措置年月日
- 2017年9月14日
- 停止期間
- 2017年9月14日〜2017年10月13日
- 理由
- 労働法令違反平成28年9月13日、愛知県名古屋市の学校体育館のアスベスト除去工事現場において派遣労働者が足場の開口部から床面へ墜落し、重傷を負う災害が発生した。 曽我建設株式会社の現場責任者は、危険な業務である同作業を行わせるにあたり、必要な教育を行う必要があったのに、法定の除外事由がないのに行わなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、名古屋簡易裁判所より、法人及び現場責任者がそれぞれ罰金10万円の略式命令を受け、その刑が確定した。