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官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。
企業プロフィール概要
- 指名停止・入札参加停止
- 6件
- 直近の公表記録
- 2026年8月5日
収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。
法人基礎情報
- 法人名
- 株式会社白雪興産
- フリガナ
- シラユキコウサン
- 法人番号
- 9470001002213
- 本店所在地
- 香川県高松市池田町439番地
補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。
国税庁法人番号: 2026年9月26日取得
データソース一覧
公表資料・保存記録
公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。
指名停止・入札参加停止の履歴
発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。
同定確認済み 6件期間終了指名停止
文部科学省
- 措置年月日
- 2026年8月5日
- 停止期間
- 2026年8月5日〜2026年10月4日
- 理由
- 独占禁止法違反公正取引委員会は令和8年6月25日に、当該業者が、香川県発注の特定土木一式工事において、受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する旨を合意した行為について、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものであるとして、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象業者として公表を行った。
現在停止中指名停止公表内容の更新履歴あり
東かがわ市
- 措置年月日
- 2026年7月10日
- 停止期間
- 2026年7月10日〜2027年7月9日
- 理由
- 独占禁止法違反公正取引委員会は、香川県発注の特定土木一式工事の入札参加業者に対し、令和8年6月25日、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するものとして、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。このことは東かがわ市建設工事指名停止等措置要領別表第13号(ア)(独占禁止法違反行為/県内)に該当するので、同要領第1条に基づき、指名停止を行う。
- 根拠規程
- 別表第13号
現在停止中指名停止
三木町
- 措置年月日
- 2026年7月9日
- 停止期間
- 2026年7月9日〜2027年7月8日
- 理由
- 独占禁止法違反公正取引委員会は、香川県発注の特定土木一式工事の入札参加業者に対し、令和8年6月25日、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するものとして、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。違反業者及び課徴金額については別表のとおりである。このことは、三木町建設工事指名停止等措置要綱別表第13号(独占禁止法違反行為)に該当するので、本町の建設工事指名競争入札参加資格者名簿に登載されている次の25社に対し、同要綱第1条に基づき、指名停止の措置を講じる。
- 根拠規程
- 三木町建設工事指名停止等措置要綱 / 別表第13号(独占禁止法違反行為)
現在停止中指名停止公表内容の更新履歴あり
高松市
- 措置年月日
- 2026年7月6日
- 停止期間
- 2026年7月6日〜2027年7月5日
- 理由
- 独占禁止法違反公正取引委員会は、香川県発注の特定土木一式工事(注1)の入札参加業者に対し、令和8年6月25日、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するものとして、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。このことは、高松市指名停止等措置要綱別表措置要件第13号ア(独占禁止法違反/県内)に該当する。(注1)「香川県発注の特定土木一式工事」とは、香川県が、総合評価方式による一般競争入札の方法により、高松市を施工場所として発注する土木一式工事であって、同県から土木一式工事についてA等級に格付されている単体企業を入札の参加者とするもの(ただし、1同県が海上工事として発注する工事又は同県による工事の設計上、作業船(監視船を除く。)若しくは潜水士を使用して海上から施工することとされる工事及び2同県による工事の設計上、プレストレストコンクリート製橋桁を用いる橋梁上部工事は除く。)をいう。<公正取引委員会の報道発表資料より>
- 根拠規程
- 高松市指名停止等措置要綱
現在停止中指名停止・入札参加停止
香川県
- 措置年月日
- 2026年7月3日
- 停止期間
- 2026年7月3日〜2027年7月2日
- 理由
- 独占禁止法違反公正取引委員会は、香川県発注の特定土木一式工事(注1)の入札参加業者に対し、令和8年6月25日、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するものとして、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
このことは、香川県建設工事指名停止等措置要領別表第14号(香川県発注工事に係る独占禁止法違反行為)に該当するので、本県の建設工事指名競争入札参加資格者名簿に登載されている次の27社に対し、同要領第1条に基づき、指名停止の措置を講じる。
(注1)「香川県発注の特定土木一式工事」とは、香川県が、総合評価方式による一般競争入札の方法により、高松市を施工場所として発注する土木一式工事であって、同県から土木一式工事についてA等級に格付されている単体企業を入札の参加者とするもの(ただし、(1)同県が海上工事として発注する工事又は同県による工事の設計上、作業船(監視船を除く。)若しくは潜水士を使用して海上から施工することとされる工事及び(2)同県による工事の設計上、プレストレストコンクリート製橋桁を用いる橋梁上部工事は除く。)をいう。<公正取引委員会の報道発表資料より>
- 根拠規程
- 公正取引委員会は、香川県発注の特定土木一式工事(注1)の入札参加業者に対し、令和8年6月25日、独占禁止法 / 別表第14号
現在停止中指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり
香川県
- 措置年月日
- 2026年7月3日
- 停止期間
- 2026年7月3日〜2027年7月2日
- 理由
- 独占禁止法違反香川県発注工事に係る独占禁止法違反行為
香川県建設工事指名停止等措置要領別表第14号
- 根拠規程
- 香川県発注工事に係る独占禁止法違反行為香川県建設工事指名停止等措置要領 / 香川県建設工事指名停止等措置要領別表第14号
登記情報の変動
商号変更
- 株式会社白雪興産(2015-10-05 〜 現在)
本店所在地変更
- 香川県高松市池田町439番地(2015-10-05 〜 現在)
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