Company profile

企業プロフィール官報掲載あり

日新電機株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

官報公告(このページの掲載分)
1
直近の公表記録
2025年1月31日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
日新電機株式会社
法人番号
未照合(法人番号はまだ紐づいていません)

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

官報掲載情報

1

日新電機株式会社の特別清算協定認可に関する官報公告

特別清算協定認可会社公告

この公告で確認できること

日新電機株式会社について、2025年1月31日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。

掲載日・号・ページ
2025年1月31日 本紙第1396号 p.22
掲載項目
特別清算協定認可
関連する記載
会社公告
掲載会社名
日新電機株式会社
裁判所
東京地方裁判所
事件番号
令和6年(ヒ)第2073号
出典
官報

官報掲載文

特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第2073号東京都江戸川区北篠崎2丁目3番25号 清算株式会社 日新電機株式会社 代表清算人 野田 雅之1 決定年月日 令和7年1月20日2 主文 次の協定を認可する。   協定 第1 通則  1 利息・遅延損害金の免除 各協定債権者は、清算株式会社に対し、協定債権のうち利息債権及び遅延損害金請求権について、本協定認可決定確定時に全額免除をする。  2 弁済の場所及び端数の処理   ⑴ 本協定に基づく弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法又は持参する方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。   ⑵ 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。 第2 一般債権  1 定義 一般債権とは、協定債権のうち、第1において定める利息債権及び遅延損害金請求権に該当しないものをいう。  2 一般債権の弁済及び免除   ⑴ 弁済額の算定 清算業務終了時において、清算株式会社が有する現預金から、清算結了までに生じる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を弁済するために必要な金額を控除してなお残額が存する場合は、一般債権者に対し、別紙のとおり、当該残額を一般債権者の基準債権額で按分して弁済する。   ⑵ 弁済及び免除 本協定認可決定確定後1か月以内に、本項⑴で算定された弁済額を弁済し、弁済時に一般債権額と弁済額の差額について免除を受ける。  3 新たな財産が発見された場合の弁済   ⑴ 第2項⑵の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、一般債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙のとおり、一般債権者の基準債権額で按分して弁済する。   ⑵ 本項⑴による弁済を行った場合は、第2項⑵に基づく免除は、当該弁済額を限度として、その効力を失う。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部

この公告に関するよくある確認

日新電機株式会社は特別清算中ですか?
2025年1月31日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
日新電機株式会社の公告はどこで確認できますか?
日新電機株式会社について、2025年1月31日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

掲載内容に誤りがある、または企業として補足したい内容がある場合は、訂正申請フォームよりお知らせください。受理後、掲載方針に従って確認・反映します。

本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。