日新電機株式会社の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
日新電機株式会社について、2025年1月31日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年1月31日 本紙第1396号 p.22
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 日新電機株式会社
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第2073号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第2073号東京都江戸川区北篠崎2丁目3番25号 清算株式会社 日新電機株式会社 代表清算人 野田 雅之1 決定年月日 令和7年1月20日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 利息・遅延損害金の免除 各協定債権者は、清算株式会社に対し、協定債権のうち利息債権及び遅延損害金請求権について、本協定認可決定確定時に全額免除をする。 2 弁済の場所及び端数の処理 ⑴ 本協定に基づく弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法又は持参する方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。 ⑵ 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。 第2 一般債権 1 定義 一般債権とは、協定債権のうち、第1において定める利息債権及び遅延損害金請求権に該当しないものをいう。 2 一般債権の弁済及び免除 ⑴ 弁済額の算定 清算業務終了時において、清算株式会社が有する現預金から、清算結了までに生じる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を弁済するために必要な金額を控除してなお残額が存する場合は、一般債権者に対し、別紙のとおり、当該残額を一般債権者の基準債権額で按分して弁済する。 ⑵ 弁済及び免除 本協定認可決定確定後1か月以内に、本項⑴で算定された弁済額を弁済し、弁済時に一般債権額と弁済額の差額について免除を受ける。 3 新たな財産が発見された場合の弁済 ⑴ 第2項⑵の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、一般債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙のとおり、一般債権者の基準債権額で按分して弁済する。 ⑵ 本項⑴による弁済を行った場合は、第2項⑵に基づく免除は、当該弁済額を限度として、その効力を失う。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部
この公告に関するよくある確認
- 日新電機株式会社は特別清算中ですか?
- 2025年1月31日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 日新電機株式会社の公告はどこで確認できますか?
- 日新電機株式会社について、2025年1月31日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。