株式会社DAの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社DAについて、2025年8月4日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年8月4日 本紙第1520号 p.23
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社DA
- 裁判所
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第2025号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第2025号東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT紀尾井坂6階 清算株式会社 株式会社DA 代表清算人 永登 和夫1 決定年月日 令和7年7月17日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 協定債権の権利変更 協定債権(以下、当該債権に係る債権者を「本協定債権者」という)については、以下のとおり権利変更を受ける。 ⑴ 債権債務の確認 株式会社DA(以下「会社」という)が本協定債権者に対し負担している令和6年11月6日時点の債権元本、利息及び遅延損害金の合計額は、別紙協定別表の「債権額」欄記載の額であることを確認する。 ⑵ 本協定債権者に対する弁済 会社は、本協定債権者に対し、本協定の認可決定確定日から2か月以内に、別紙協定別表の「弁済額」欄記載の金員を支払う。ただし、本協定の認可決定確定日において、一般の優先権のある債権及び特別清算の手続のために会社に対して生じた債権が存在する場合は、別紙協定別表の「弁済額」欄記載の金額からこれらの債権額を控除した後の残額を弁済する。 ⑶ 本協定債権者による債務免除 本協定債権者は、会社から前項の金員の弁済を受けたときは、当該弁済がなされた日に、会社が本協定債権者に対して負担するその余の債務を免除する。 ⑷ 新たな財産が発見された場合の追加弁済 会社は、前記⑵の規定に基づく弁済後、会社に新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、本協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を支払う。この場合においては、前記⑶の規定により会社が受けた残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 2 弁済の方法 ⑴ 支払の方法 協定債権の弁済は、会社の本店所在地において行う。ただし、本協定債権者が金融機関の口座を指定して振込を希望した場合には、当該口座に振込む方法により支払うものとし、振込に要する費用は会社の負担とする。 ⑵ 弁済額計算における端数の処理 協定債権の弁済額を計算するにあたって生じる1円未満の端数は切り捨てる。 ⑶ 本協定債権者の弁済受領不能等 会社は、本協定債権者の住所変更等のやむを得ない事情により弁済することができなかった場合、速やかに供託を行うものとし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害金等は生じないものとする。 (別紙省略)以上 東京地方裁判所民事第20部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社DAは特別清算中ですか?
- 2025年8月4日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社DAの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社DAについて、2025年8月4日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。