株式会社TCS株式会社(以下の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社TCS株式会社(以下について、2025年8月6日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年8月6日 本紙第1522号 p.23
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社TCS株式会社(以下
- 裁判所
- 富山地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第1号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第1号富山市掛尾町500番地 清算株式会社 TCS株式会社 代表清算人 安井 豊1 決定年月日 令和7年7月16日2 主文 本件協定を認可する。 協定 第1 通則 1 利息・遅延損害金の免除 清算株式会社TCS株式会社(以下「TCS」という。)は、協定債権のうち特別清算開始命令日以後の利息債権及び遅延損害金については、本協定認可決定確定時に協定債権者から全額免除を受ける。 2 弁済の場所及び端数の処理 ⑴ 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 ⑵ 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切捨てる。 第2 一般債権及び関連会社債権 1 定義 ⑴ 一般債権 一般債権とは、協定債権のうち、本項第⑵に定める劣後債権、本項第⑶に定める関連会社債権、開始命令日以後の利息債権及び遅延損害金請求権に該当しないものをいう。 ⑵ 劣後債権 劣後債権とは、協定債権のうち、株式会社北陸銀行が有する劣後特約付債権をいう。 ⑶ 関連会社債権 協定債権のうち、清算株式会社株式会社TRS(以下「TRS」という。)がTCSに対して有する債権を関連会社債権という。 2 弁済及び免除 ⑴ 弁済原資 TCS及びTRS(以下総称して「清算株式会社ら」という。)が保有する現預金の合計額から、清算株式会社らの清算結了までに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社らに対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社らに対する費用請求権の合計額を控除した残額を、清算株式会社らの弁済原資とする。 ⑵ 弁済 ア 関連会社債権に対する弁済 TCSは、関連会社債権に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、関連会社債権のうち828,610円を弁済する。 イ 一般債権者に対する弁済 TCSは、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、弁済原資5,276,139円を別紙「債権額一覧表」記載の債権額に応じて按分して弁済する(1円未満切捨て)。 ⑶ 免除 ア 関連会社債権に関する免除 TRSは、本項第⑵アに基づく弁済を受けたときは、TCSに対し、当該関連会社債権から当該弁済額を控除した残額につき、当該弁済時にその債務を免除する。 イ 一般債権に関する免除 一般債権者は、本項第⑵イに基づく弁済を受けたときは、TCSに対し、各一般債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、当該弁済時にその債務を免除する。 ウ 劣後債権に関する免除 株式会社北陸銀行は、本協定の認可決定が確定した時に、その債務を全額免除する。 ⑷ 新たな財産が発見された場合の追加弁済 ア 本項第⑵の弁済の後、TCSに新たな財産が発見されたときは、TCSは、これを速やかに換価し、一般債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除してなお残額が存在する場合は、当該残額を別紙「債権額一覧表」記載の債権額に応じて按分して弁済する。 イ 本項第⑷アによる弁済を行った場合は、本項第⑶イに基づく免除は、当該追加弁済額を限度として本項第⑵イに基づく弁済時に遡って効力を失う。 (別紙省略)以上 富山地方裁判所民事部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社TCS株式会社(以下は特別清算中ですか?
- 2025年8月6日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社TCS株式会社(以下の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社TCS株式会社(以下について、2025年8月6日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。