環境省
- 措置年月日
- 2015年8月20日
- 停止期間
- 2015年8月20日〜2015年9月2日
- 理由
- 安全管理・事故(中国四国事務所) 別表1-8 (安全管理措置 の不適切により 生じた工事関係 者事故) 平成26年10月31日、愛媛県(四国中央土 木事務所)発注の道路整備工事(四国中央 市)の元請として、移動式クレーンの不適切 な操作により、下請の業務員3人を負傷さ せたことについて、危険を防止するための 必要な措置を講じていなかったとして、平成 27年5月29日、貴社及び現場代理人が労 働安全衛生法違反の罪で四国中央区検察 庁により起訴され、6月11日、四国中央簡 易裁判所からそれぞれ罰金15万円の略式 命令を受け、その刑が確定した。このこと は、東証の「工事請負契約等に係る指名停 止等措置要領(平成13年環境会第9号)」第 1の別表1第8号「安全管理措置の不適切に より生じた工事関係者事故」の規定に該当 するため。 4
- 根拠規程
- (中国四国事務所) / 別表1、別表1第8号