株式会社は、各協定債権者(以下「本協定債権者」という。)の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社は、各協定債権者(以下「本協定債権者」という。)について、2024年7月30日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2024年7月30日 本紙第1274号 p.25
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社は、各協定債権者(以下「本協定債権者」という。)
- 裁判所
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第3010号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第3010号大阪府高槻市日吉台五番町11番29号 清算株式会社 大仁プラント株式会社 代表清算人 田中 恒良1 決定年月日 令和6年7月18日2 主文 本件協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、各協定債権者(以下「本協定債権者」という。)に対し、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額に応じて按分して弁済する。 2 本協定債権者は、前項の金員の弁済を受けたときは、清算株式会社に対する残余の債権につきその債務を免除する。 3 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合において、本件協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。以上 大阪地方裁判所第6民事部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社は、各協定債権者(以下「本協定債権者」という。)は特別清算中ですか?
- 2024年7月30日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社は、各協定債権者(以下「本協定債権者」という。)の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社は、各協定債権者(以下「本協定債権者」という。)について、2024年7月30日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。