行政処分履歴
2
処分件数
2.1億円
課徴金合計
1
関連法令数
処分種別数
株式会社ディー・ディー・エスが提出した虚偽開示書類に係る特定関与行為の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和5年8月25日に審判手続開始の決定(令和5年度(判)第7号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第11号の2に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
金融庁は、証券取引等監視委員会から株式会社ディー・ディー・エスにおける有価証券報告書等の虚偽記載の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和4年12月16日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
本データはAIによる自動構造化の結果です。正確な情報は各省庁の公式サイトをご確認ください。