1. 2023年5月30日 許可取消
| 対象法人名 | 誠工株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 兵庫県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 許可取消 |
| 概要 | 誠工株式会社の役員は、令和2年9月15日に神戸簡易裁判所において、傷害罪により罰金30万円の判決を受け、同年10月2日にその刑が確定した。上記の事実にもかかわらず、令和3年4月9日付の同許可の更新及び業種追加申請において、同社およびその役員が欠格要件に該当しないとする虚偽の書類を提出し、同年4月27日付けで許可を受けた。このことは建設業法29条第1項第2号及び第7号に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1590 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/cf0033c7d041fj9e |