株式会社OB商事の特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社OB商事について、2024年7月26日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2024年7月26日 本紙第1272号 p.18
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社OB商事
- 裁判所
- 静岡地方裁判所浜松支部
- 事件番号
- 令和6年(ヒ)第4号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和6年(ヒ)第4号静岡県浜松市中央区安松町64番地の13 清算株式会社 株式会社OB商事 代表清算人 大羽 正裕1 決定年月日 令和6年7月9日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 ⑴ 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者(大羽正裕及び大羽乃子を除く。)に対し、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用(公租公課などの弁済原資を含む。)を控除した残額を、別紙記載の協定債権額に応じて按分して弁済する。 ⑵ 債権者大羽正裕及び大羽乃子に対しては、弁済をしない。 2 協定債権に対する割合弁済において生じる1円未満の端数は切り捨てる。 3 本協定による弁済は、清算人代理人の法律事務所(東京都港区西新橋1丁目6番13号・柏屋ビル3階・ひいらぎ総合法律事務所)において行う。 なお、協定債権者がその費用を負担して特定の銀行口座への振込みを求めたときは、銀行振り込みの方法による。 4 ⑴ 各協定債権者(大羽正裕及び大羽乃子を除く。)は、清算株式会社に対し、清算株式会社から第1項の金員の弁済を受けたときは、各協定債権の総額(利息及び損害金を含む。)から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 ⑵ 大羽正裕及び大羽乃子は、清算株式会社に対し、協定債権の全額につき、その債務を免除する。 5 清算株式会社は、第1項の弁済後、新たな財産が発見されたときは、これを速やかに換価し、各協定債権者(大羽正裕及び大羽乃子を除く。)に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて支払う。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)以上 静岡地方裁判所浜松支部民事部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社OB商事は特別清算中ですか?
- 2024年7月26日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社OB商事の公告はどこで確認できますか?
- 株式会社OB商事について、2024年7月26日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。