株式会社トラストライズの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社トラストライズについて、2026年3月5日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2026年3月5日 本紙第1659号 p.21
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社トラストライズ
- 裁判所
- 名古屋地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第1018号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第1018号名古屋市中村区名駅4丁目24番8号 清算株式会社 株式会社トラストライズ 代表清算人 近藤 芳央1 決定年月日 令和8年2月19日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 協定債権の定義 協定債権は、下記「債権者一覧表」記載の「債権額(元本)」欄に記載の債権並びに同債権の利息及び遅延損害金をいう。記債権者名債権額(元本)(円)株式会社三菱UFJ銀行78,467,963株式会社りそな銀行70,666,690株式会社あいち銀行(旧:愛知銀行)5,530,847 株式会社日本政策金融公庫90,167,732株式会社あいち銀行(旧:中京銀行)56,861,647 株式会社北陸銀行9,142,243株式会社百五銀行6,572,003名古屋市信用保証協会181,745,713合計499,154,838 第2 協定債権の免除 協定債権は本協定認可決定確定時に全額の免除を受ける。 第3 残余財産発見時の弁済 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これをすみやかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、前項による免除は新たにされた弁済の限度で効力を失う。以上 名古屋地方裁判所民事第2部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社トラストライズは特別清算中ですか?
- 2026年3月5日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社トラストライズの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社トラストライズについて、2026年3月5日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。