Company profile

企業プロフィール官報掲載あり

BI株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

官報公告(このページの掲載分)
1
直近の公表記録
2024年9月4日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
BI株式会社
法人番号
未照合(法人番号はまだ紐づいていません)

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

官報掲載情報

1

BI株式会社の特別清算協定認可に関する官報公告

特別清算協定認可会社公告

この公告で確認できること

BI株式会社について、2024年9月4日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。

掲載日・号・ページ
2024年9月4日 本紙第1299号 p.26
掲載項目
特別清算協定認可
関連する記載
会社公告
掲載会社名
BI株式会社
裁判所
東京地方裁判所
事件番号
令和5年(ヒ)第2069号
出典
官報

官報掲載文

特別清算協定認可 令和5年(ヒ)第2069号東京都中央区八丁堀1丁目5-2はごろもビル2階 清算株式会社 BI株式会社 代表清算人 三上 祥平1 決定年月日 令和6年8月21日2 主文 次の協定を認可する。   協定 第1 通則  1 略称    本協定においては、次のとおり用語を略称する。   ⑴ BI株式会社 (略称)清算株式会社   ⑵ 令和6年5月27日(開始決定日の前日)(略称)基準日   ⑶ 別表「協定債権弁済予定表」(略称)別表   ⑷ 下記の債権者(略称)協定債権者       記        株式会社広島銀行    日本債権回収株式会社    NTS-MG債権回収株式会社  2 協定の対象となる債権    本協定の対象となる債権は清算株式会社に対し基準日までの原因に基づいて発生した債権及びこれに対する利息・遅延損害金(以下「協定債権」という。)、並びに基準日以後の原因に基づいて発生した債権とする。  3 債権譲渡等がなされた場合の取扱い    基準日以降、基準日までの原因に基づいて発生した債権について協定債権の譲渡、代位弁済、合併、会社分割等を原因として、協定債権の全部または一部について協定債権者の変更があった場合においても、権利の変更は、基準日における協定債権者の債権額を基準として行う。  4 端数の処理    権利の変更の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。  5 弁済の方法    本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する銀行預金口座宛に振込送金する方法により行うものとし、振込送金にかかる費用は清算株式会社の負担とする。    なお、協定債権者が本協定に基づく弁済予定日の3日前までに特定の銀行預金口座を指定しなかった場合には受領拒絶とみなし、清算株式会社は当該弁済金を東京法務局に供託することができる。 第2 協定債権の弁済  1 権利の変更    協定債権につき、以下の定めにより権利を変更する。   ⑴ 弁済     清算株式会社は、本協定の認可決定確定日から2週間以内に、総弁済原資である金1373万3135円を協定債権者の債権元本額の割合である別表「配当割合」欄記載の割合で按分した金額である別表「債権弁済額」欄記載の金額を各協定債権者に対して弁済する。なお、総弁済原資金1373万2235円は、本特別清算開始決定時において清算株式会社に残存した現預金1420万3135円から、特別清算手続きにおいて支出した費用及び、将来支出することが見込まれる費用合計金47万円を控除した金額である。   ⑵ 免除     清算株式会社は、別表「債権額合計」欄記載の金額から別表「債権弁済額」欄記載の金額を控除した残額である別表「債権放棄額」欄記載の金額、及び別表「債権元本額」欄記載の金額に対する未確定の利息・遅延損害金の全額について、各協定債権者から、上記⑴に定める弁済と同時に債務の免除を受ける。     また、清算株式会社は、協定債権のうち、基準日以後の原因に基づいて発生した債権については、本協定の認可決定確定日において全額債務の免除を受ける。   ⑶ 追加弁済     上記⑴に定める弁済後、清算株式会社に新たに財産が発見されたときは、これを速やかに換価し、その換価費用その他優先債権等を控除した残額を追加弁済の原資とし、協定債権者に対して別表「配当割合」欄記載の割合に応じて追加弁済する。この場合においては、既に生じた免除の効力は、追加弁済額の限度で遡って効力を失う。 第3 優先債権、共益債権の弁済等    今後、清算株式会社について、国税徴収法又は国税徴収の例により徴収することを得べき債権、労働債権等の優先債権、及び協定債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用、清算業務の遂行に要する費用等の共益債権、その他基準日以後の原因に基づく債権が発生し、もしくは発見された場合については、代表清算人個人において負担することとし、随時弁済する。 (別表省略)以上 東京地方裁判所民事第20部

この公告に関するよくある確認

BI株式会社は特別清算中ですか?
2024年9月4日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
BI株式会社の公告はどこで確認できますか?
BI株式会社について、2024年9月4日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

掲載内容に誤りがある、または企業として補足したい内容がある場合は、訂正申請フォームよりお知らせください。受理後、掲載方針に従って確認・反映します。

本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。