株式会社HRの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社HRについて、2026年3月6日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2026年3月6日 本紙第1660号 p.23
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社HR
- 裁判所
- 岡山地方裁判所
- 事件番号
- 令和8年(ヒ)第2号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和8年(ヒ)第2号岡山県倉敷市大畠1666番地の2 清算株式会社 株式会社HR 代表清算人 永山 久徳1 決定年月日 令和8年2月19日2 主文 次の協定を認可する。 協定 第1 通則 1 弁済の場所・方法 本協定における弁済は、協定債権者(第2・1⑴において定義する。)の指定する銀行預金口座宛に振込送金する方法、その他清算株式会社と協定債権者とで別途合意する方法により行うものとし、振込送金の方法による場合、振込送金にかかる費用は清算株式会社の負担とする。 2 端数の処理 権利の変更の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。 第2 協定債権 1 定義 ⑴ 本協定における協定債権とは、特別清算開始決定日である令和8年1月20日までの原因に基づいて発生した清算株式会社に対する債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために特別清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する特別清算株式会社に対する費用請求権を除いたものをいい、協定債権を有する債権者を協定債権者という。 ⑵ 協定債権元本とは、協定債権のうち、利息債権及び損害金請求権を除いたものをいう。 2 協定債権の弁済 ⑴ 基本弁済 清算株式会社は、別表1記載の各協定債権者に対し、本協定の認可決定確定日から1か月以内に、清算株式会社の資産の換価代金(株式会社HSからの求償権の回収分を含む。)から必要な費用を控除した残額を、令和6年5月24日に成立した、中小企業の事業再生等に関するガイドライン第三部に規定される中小企業版私的整理手続(再生型手続)に基づいて作成された清算会社の事業再生計画(以下、「本事業再生計画」という。)で定められた非保全債権(担保等により保全されていない債権)額に応じて按分して弁済する。各協定債権者の非保全債権額は、別表2のとおりである。 ⑵ 追加弁済 前記⑴による弁済の後、新たな財産が発見された場合は、清算株式会社はこれを速やかに換価し、別表1記載の各協定債権者に対し、当該換価代金から必要な費用を控除した残額を、本事業再生計画に定められた非保全債権額に応じて按分して弁済する。 3 債務免除等 ⑴ 協定債権元本 前記2⑴の規定による弁済をしたときには、清算株式会社は、協定債権元本額から既弁済額を控除した残額すべてについて、その債務の免除を受ける。 また、清算株式会社が、上記債務免除の効力発生後に前記2⑵の規定により追加弁済を行う場合は、各追加弁済の限度で、上記債務免除の効力は債務免除時に遡って失われる。 ⑵ 協定債権元本以外の協定債権 清算株式会社は、協定債権元本以外の協定債権については、本協定の認可決定確定時に全額免除を受ける。 第3 共益的債権及び優先債権の弁済 清算株式会社は、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の共益的債権、国税徴収法又はその例により徴収することができる債権その他一般の優先権がある債権並びに裁判所から支払いの許可を受けた債権は随時に弁済する。 (別表省略)岡山地方裁判所第3民事部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社HRは特別清算中ですか?
- 2026年3月6日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社HRの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社HRについて、2026年3月6日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。